公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社が「マリカー」という標章を使って営業するのは不正競争行為だと、人気ゲームの「マリオカート」を販売する任天堂が訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は任天堂の訴えを認め、標章やキャラクターの使用の禁止を命じた。https://t.co/WxOpI8OHeX
— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) January 29, 2020
よく都内、特に六本木~神谷町駅を歩いていると、
任天堂キャラの恰好をしたカートを見かけていました。
東京・品川区の「MARIモビリティ」という会社が
衣装を貸し出し、
「マリカー」という会社が
小型カートを貸し出していたことによるものです。
今回やっと高等裁判所の判決が言い渡されました。
つまり、決着したということです。
任天堂の勝利
マリオやクッパなどの衣装を着て、
人気ゲーム「マリオカート」の乗り物に酷似したカートで
街中を走ることができるサービスを提供していたマリカー社たちは、
「任天堂のキャラとは無関係」と主張してきていたようです。
しかし今回の判決で、
任天堂側の不正競争行為を行っているという主張が認められました。
29日の判決で知的財産高等裁判所の森義之裁判長は、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名なもので、高い顧客吸引力がある。被告の会社はそれを不当に利用しようという意図をもって不正競争行為を行っている」と指摘し、任天堂の訴えを認めました。
出典:NHK NEWS WEB『「マリカー」標章使用禁止命じる』( https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200129/1000043224.html )2020.1.29
これにより、マリカー社たちは
任天堂の標章(マリカー)をカートから取り除くことと、
キャラクター衣装の貸し出しができなくなりました。
MARIモビリティは、「誠に遺憾」と主張していますが、
どっからどう見ても任天堂の丸パクリと
言わざるを得ないモノでしたので、
正直判決には納得です。
うるさくて危険だった!?
「俺らには関係ないじゃん」という方もいるかもしれませんが、
以前から都内を歩いていると、
都内でも目立つ程の騒音、
他の自動車の妨害などをちょくちょく見ていたので、
あぶないなぁとは思っていました。
今回は、任天堂の標章・キャラを勝手に使用していたことによる
不正競争行為を指摘されましたが、
我々からすると
目立つ格好で危険な走行をされることによる、
任天堂イメージの低下も少なからずあったのではと感じています。
さいごに
皆さんは今回の判決についてどう思いますか?
任天堂ぐらい巨大な会社なら
少しぐらいいいじゃんと思うか、
あれはやりすぎだよねぇと思うか。
マリオの激似衣装で
都内を暴走されてしまうと、
任天堂のイメージも悪くなりかねないため、
私としては今回の判決は
正しかったのではないかと思っております。